異性の客の性的好奇心を特定用途鏡によってそそる方法
今日、職場のレイアウト変更にともなうお片付けによって、いらん太古のアクアゾーンやらクラッキング防衛大全やらといったCD-Romや書籍が大量に破棄されたのですが、そんななかに一冊、1999年度版の民法連・放送基準解説書がひっそり捨てられていたので、拾って家に持って帰って読んでおるところです。
その放送基準自体もえらくタイトで面白かったりするのですが、それにおまけというか参考でついている「関係法令」、みておいた方がいい実際の法律の項目、で面白いものを見つけたのでちょっと書いてみます。
というかまあ、ぶっちゃけ風営法の項目なんですが。
「動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備
これは何か、というと回転ベッドの説明なわけです。いまはすっかり消滅した回転ベッドですが、振動するやつというのはわたしも聞いたことがありません。振動しながら回転するのだろうか。どんぐらいのフリークエンシーで振動するのだろうか。なんだかやりにくそうだ。「特定用途鏡」というのもなんだか可笑しい。まるでラブホテルの鏡には用途がひとつしかない、このスケベどもが、とでも言いたげな感じです。
あと、この法令の中では「性的好奇心」という単語が頻出します。「異性の客の性的好奇心に応じて」とかそういう感じです。が、「性的好奇心」と漢字で取り繕っているわりには「そそる」などという奇妙にセクシーな単語があとに続く場合が多いです(「性的好奇心をそそる」など)。
あと「異性の客」という(「異星の客」ではない)単語。これもよく出てきます。ということは男娼のみなさんみたいな、同性に体を売る行為はこの法令には該当しないのだろうか、と考えてしまいました。